今年は、2年に1回ある障害年金の更新がありました。
障害者年金の更新では障害状況確認届を提出しなければなりません。
省略して現況届とも言われています。
しかし、今回の障害状況確認届の書式で変更がありました。
その変更内容は現症時の就労状況が追加されたのです。
書式に追加された記載事項は、
○雇用体系: ・障害者雇用 ・一般雇用 ・自営 ・その他
○勤務年数:( 年 ヶ月) ○仕事の頻度:(週に・月に( )日)
○ひと月の給与:( 円程度)
○仕事の内容:
○仕事場での援助の状況や意思疎通の状況:
となっています。
しかし、ここには何も書かなくて良いのです。
なぜならこれはアンケートだからです。
結局、意味のない変更と追加になりました。
しかも、アンケートだなんてどこにも書いていないのです。何がなんだかわかりません。
最初はわからないので調べました
私は障がい者雇用で働いています。
収入あると年金がもらえなくのか?と思い調べました。
まずは、主治医の精神科医に聞きました。
ソーシャルワーカーに聞いてください。
なので、通っている病院のソーシャルワーカーに聞きました。
障害年金は生活保護的な意味合いもあると言われていますから。
収入がある人には支給されないのです。
(言われている? 制度なり法律は文章になって明文化されているのだが)
それはどこに書いてあるのですが?
どうなんでしょう? うふふふ。
何が、うふふふだ!
コイツは何もわかっていないのでは。
なので、私は自分でネットで検索して調べました。
けっこう時間をかけて調べた結果、日本精神医学会が日本年金機構に質問していました。
そしてその議事録がでてきました。
その内容は、
これは、いったい何なのでしょうか?
それはアンケートです。
任意の記入なので書かなくても良いです。
とのことです。
なので、アンケートだから書かなくても良いのです。
書かなくてもいいんだ。
しかし、主治医の精神科医も病院のショーシャルワーカーも知らないぞ。
どうする?
考えた結論としては、
アンケートなのだからデタラメでも問題にならないはず!
私がやったのは、できるだけひと月の給与を安く紙に書きました。
さらにその紙に日付と名前と住所を自筆かいて印鑑をおしました。
そして、主治医に障害状況確認届の記入を頼む時にその紙をわたしました。
収入については紙に書いてあるのでわたします。
これはいい。わざわざありがとうございます。
以上で終わりとなりました。
私がわたした金額が障害状況確認届のひと月の給与のところに記入されました。
私がおかいいと思った理由
私がおかしいと思った内容を具体的に書かせていただきます。
まず、法律なり制度なり決まりごとは文章になって明文化されていますがこれが無かったからです。
そして、そもそも障害年金は【障害の程度に応じて支給する】と書かれています。
【生活保護的な意味合いで支給する】などとは書かれていません。
さらに、
障害状況確認届については書いた医者が責任をとるのです
診断書と同じ扱いになるので書いた医者が全て責任を取ることになります。
だから、自筆で書かれ印鑑も押してあるのです。
そして、医者は病状については把握して判断できますが、収入については把握出来ないのです。
医者は患者の正確な収入を知ることはできません。
と言う事と、
患者さん、収入状況を知るために源泉徴収票か確定申告書を提出して下さい。
い言っても患者に、
いやです。個人情報です。治療と関係ありません。わたしません。
と言われて終わりです。
医者は患者の正確な収入を知ることは出来なくて当たり前です。
なので医者は、
患者の収入については責任を取れません。
となります。
障害状況確認届の障害の程度なり状況は一人暮らしだとして書きます
障害年金の審査基準は家族やグループホームの人と同居していても、一人暮らしを想定して決められることになっています。
当たり前ですが、障害状況確認届も一人暮らしを想定して書かれます。
しかし、収入は同居で生活面で家族のサポートがある人も、一人暮らしをしている人も同じ扱いになります。
収入で審査されると、前提条件の【一人暮らしを想定して書く】に反する結果になるからです。
これも当たり前と言えば当たり前の話です。
例えば月収10万円の人で次のケースAとBがあったとして説明します。
ケースBの方が出来ることも少なくて、障がいによる生活の活動量も劣ります。
しかし、収入で判断されると同じ月収10万円となってしまいます。
なので、障害の程度や状況は収入で判断出来ないのです。
ソーシャルワーカーに仕返しをしました
ソーシャルワーカーに言いました。
以上の理由で、就労状況についてはアンケートなので記入しなくても良いのです。
ええ!?そうなんですか?よくわかりましたね!?
当たり前です。
法律なり制度は明文化つまり文章になっているが正解なのですから、言われているとかの問題じゃないのです。
その言われているって、2チャンネルの掲示版にでも書いてあったのですか?
う、う…ん
しかし、あなたの話によって、他の人がどう不利益をおったかについて私は知らない!
そ!それは!ちょっと…
どうなんでしょう? うふふふふ。
年金事務所も混乱しました
この件については、日本年金機構の周知徹底が不十分で年金事務所も混乱しました。
この現症時の就労状況の追加の内容が書いてないから、との理由で年金事務所が受け取りを断る事態が発生したのです。
消えた年金問題の件もあり、厚生労働省と社会保険庁と日本年金機構は何をするかわかりません。
注意しましょう! そして自分の身は自分で守りましょう!
その他の障害状況確認届の注意事項については次に書きます。
障害状況確認届について
私の場合は精神疾患の統合失調症なので、障害状況確認届は精神科の主治医がすべて記載します。
自分で記載するところは用紙の右上にある提出日だけです。
医者に書いてもらうにはお金を払うことになります。診断書料として請求されます。
私の通院している病院ではこの障害状況確認届の診断書料は10,000円になります。
そして、用紙は日本年金機構から誕生日のある前月に送られてきます。
締め切りも誕生日のある月の月末となっています。
締め切りまでに提出しないと、障害者年金が止まるとなっていますが、提出が遅れると督促(とくそく)書が同じ障害者状況確認届の用紙と一緒に来ます。
督促状が来たことがありました。
提出がギリギリだったのです。
審査期間は日本年金機構に書類が到着してから、1~2か月です。
支給の変更がある場合のみ通知が来ます。
更新して、障害年金の等級が同じ場合は何も連絡は来ません。
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